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【声明】仲岡しゅん弁護士に対する悪質な名誉毀損事件について、勝訴のご報告

この度、仲岡しゅん弁護士を誹謗中傷していた人物に対して損害賠償を命じる判決が確定しましたので、お知らせいたします。

加害者は、2022年10月頃から、当事務所の仲岡しゅん弁護士について、「痴漢としか思わない」などと中傷する投稿をインターネット上でおこなっていました。

そこで、我々は加害者を特定した上で、2024年2月、名誉毀損等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起しておりました。

同訴訟では、2025年8月5日、一審である千葉地裁松戸支部において、慰謝料100万円の支払いを加害者に命じる判決が下されました。

また、2025年12月24日、控訴審である東京高裁においても、一審判決と同様、慰謝料100万円の支払いを命じる判決が下り、同判決は確定しました。

とりわけ東京高裁判決は、仲岡しゅん弁護士の名誉を毀損した加害者の各投稿について、次のように断じています。

「本件各投稿は、自らが性的マイノリティであることを公言してその人権問題の解決に力を入れている弁護士が一種の痴漢行為をしたという虚偽の事実を不特定多数の者に公表するものであって、悪質であるとの評価を免れないものである」。

言うまでもないことですが、当事務所の仲岡しゅん弁護士は、これまで「痴漢」と評価し得るような行為は一切しておりません。

仲岡しゅん弁護士が「痴漢」をしたなどという投稿は、全くのでっち上げであり、上記のとおり判決文でも「悪質」と評価されています。

なお、2023年8月には、仲岡しゅん弁護士の名誉を毀損した別の人物に対して慰謝料80万円の支払いを命じる判決が下され、また2024年1月には、仲岡しゅん弁護士に対して殺害予告をおこなった人物に懲役10カ月の実刑判決が下っています。

当事務所の所属弁護士に対するこうした嫌がらせは、これまで何度も行われており、極めて卑劣な行為です。

万が一、当事務所の所属弁護士を誹謗中傷する投稿を見かけた場合でも、不確かな情報を安易に鵜呑みにせず、また安易に拡散することのなきようご注意ください。

当事務所は、このような卑劣な嫌がらせに対して屈することは決してありません。